release of ownership

所有権解除の申請

書類発行の流れ・受け渡し方法

  1. お客様より担当支店へ所有権解除をご依頼
  2. 担当支店にて対象車両の残債を確認
    <残債あり> 完済後に所有権解除の手続きを行います。
    <残債なし>「3.」へ進む
  3. 必要書類(※)を担当支店にご郵送または直接ご来店いただき提出
  4. 担当支店よりお客様へ所有権解除書類をお渡しします。(書類発行にはお時間をいただく場合があります)

※必要書類は、下記の「所有権解除に必要な書類」をご参照ください。

対応支店 お問い合わせ先

弊社の所有権解除窓口(担当支店)はエリア毎に分かれています。
担当支店が不明の場合は右記PDFよりご確認ください。
なお、担当エリアが異なる場合もありますので、ご了承ください。
※埼玉県・群馬県外の場合は、本社までご連絡ください。
(TEL.027-346-1111)

所有権解除に必要な書類

必須となる書類

  • 車検証の写し<鮮明なコピー>

    ※車検が切れている場合は、原本をご用意ください。

  • 車検証上の使用者の印鑑証明書<原本>

    ※発行日より3ヶ月以内のものをご用意ください。

  • 使用者の委任状

    ※委任状には車検証上のご使用者様の署名、現住所、車台番号をご記入してください。

    捺印は印鑑証明と同一の印鑑(実印)でお願いします。


下記項目に当てはまる場合は、
追加書類をご用意ください。

1. 車検証住所と現住所が異なる場合

下記でご用意していただく公的書類などは原本が必要となります。
また、発行日より3ヶ月以内のものをご用意ください。(コピー不可)

個人様の場合

連続性の確認のため、住民票(除票)、住居表示証明書、戸籍の附票など車検証住所と印鑑証明住所がつながる証明をご用意ください。

法人様の場合

履歴事項全部証明・閉鎖事項全部証明などで車検証住所と印鑑証明住所がつながる証明をご用意ください。

2. 車検証の使用者名が現在と異なる場合

下記でご用意していただく公的書類などは原本が必要となります。
また、発行日より3ヶ月以内のものをご用意ください。(コピー不可)

個人様の場合

同一姓の確認のため、戸籍謄本など車検証の使用者とつながる証明をご用意ください。
※車検証と住所相違時、上記1の書類も必要となります。

法人様の場合

履歴事項全部証明・閉鎖事項全部証明などつながる証明をご用意ください。

3. 車検証の使用者がお亡くなりになっている場合

使用者の死亡事実及び相続権利者の確認のため、戸籍謄本、改製原戸籍が必要となります。
※戸籍謄本の本籍地と車検証の住所相続時亡くなられた使用者の住民票の除票が必要な場合があります。
また、代表相続人の方は印鑑証明書と委任状、他の相続人の方は印鑑証明書をご用意ください。
遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明記載の氏名、住所のご記入(直筆)と実印による捺印が必要です。
※お亡くなりになられた方の住所が車検証と違う場合も、戸籍の附票等で住所の連続性の確認をさせていただきます。詳しくは担当支店までお問合せください。
なお、相続が発生している書類出しは、必ず遺産分割協議書の作成をお願いしております。

遺産分割協議成立申立書(代表相続人の署名捺印のみで遺産分割協議の完了の申し立てを行う書面)をご提出いただいても
書類の発行は致しかねますのでご了承ください。

上記以外の場合

弊社の各担当支店までお問合せください。